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2014年12月25日 木曜日

【早期に対応する。】

  
   不動産のあらゆる活用には、まず初めに境界を確認することが、
   多くの問題発展の紛争予防になる。現況調査をすれば解決できる
   ことがたくさんあり、必要な資格者や行政と連携できる能力も、
   土地家屋調査士には備わっており、お役にたてると思います。


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土地家屋調査士を派遣して早期に対応することも考えるべきだ。
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【河北新報 2014年12月23日火曜日】

境界ずれ 負担と不安/仙台内陸 宅地復旧の壁(中)/かすむ復興

宅地復旧が本格化する仙台市青葉区折立5丁目の工事現場。震災の地滑りで境界線が崩れた

<隣にはみ出る>
 解体した自宅は十分に使えるはずだった。目算を狂わせたのは、東日本大震災で生じた土地の境界問題だった。
 「今から何を言っても仕方ない」。言葉とは裏腹に、仙台市青葉区折立5丁目の庄子敏子さん(69)はわだかまりを消すことができない。
 地区内では北東方向にずれる地滑りが発生した。庄子さんの宅地も最大約2メートル動き、隣の敷地と道路にはみ出す格好となった。
 土地の境界は不明瞭になったが、家屋はわずかに傾いただけ。決して住めない状況ではない。
 同様の被害が起きた新潟県中越沖地震でも、動いた位置を基準に境界を決めた例があった。「土地はこのままで建屋だけを修復しよう」。庄子さんがそう考えたのも当然だった。
 風向きが変わってきたのは昨年春。周辺住民の大部分が土地を現状復旧させていた。

<費用倍以上に>
 法的に問題ないとはいえ、自分だけ歩調を合わせないのは居心地が悪い。土地を以前の状態に戻すことを昨年末に決断し、建物を取り壊した。
 解体費は自己負担。震災間もない時期なら公費で賄われるはずだった。建て替えの間の仮住まいの賃料も必要になる。トータルの復旧費用は当初見込みの倍以上に膨れ上がった。
 曲折はあったが、新居は来春完成の見通しがついた。「被災時にもっと情報を集めておけばよかった」。新生活を前に、庄子さんが振り返った。

<擁壁厚み増す>
 境界問題は土地そのものの復旧にとどまらず、外構整備でも顔を出す。
 玉石積みの擁壁の補強工事が進む青葉区旭ケ丘2丁目。後背地に余裕がない場合などは、表面をコンクリートで塗り固める工法が採用されている。
 擁壁は境界ぎりぎりに建てられているケースが少なくない。工事は隣家の承諾を踏まえているものの、擁壁の厚みが増した結果、その表面が隣地にはみ出すこともある。
 地域内の女性(69)は隣の家が工事の真っ最中。自宅と擁壁の距離はもともと人が通るほどしかない。「庭いじりの道具を置いていたけど工事後はどうなるか」と壁のはみ出し具合に気をもむ。
 土地の境界は不動産の価値を左右する。将来的に思わぬ近隣トラブルの元凶にもなりかねない。
 市内の不動産業者の一人は「建て替え時などに擁壁を敷地内に戻すといった約束を書類で交わした方が安全。公費で実施する以上、市は所有者に指導する必要があるだろう」と指摘した。

[メモ] 震災の宅地復旧事業で、仙台市は基本的に境界問題に関与しない姿勢を貫いている。自治体として公平な対応が難しいこともあり、地権者間で推定境界を決めた上で工事を進めている。問題が複雑な場合、市は調整役として行政書士を派遣して対応した。

投稿者 測量・登記 京都やまだ事務所 | 記事URL

2014年11月21日 金曜日

空き家対策の特別措置法が成立。

空き家対策の特別措置法が成立
11月19日 13時53分 NHKニュース

空き家の増加が防災面などで地域の問題になっているなか、市町村が固定資産税の情報を利用して所有者を把握したり、倒壊のおそれなどがある場合は強制的に除去できることなどを盛り込んだ特別措置法が、19日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。

空き家対策の特別措置法は、19日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。
法律では、市町村が固定資産税の情報を利用して空き家の所有者を迅速に把握できるようにすることや、所有者が分からない場合でも、倒壊のおそれなどがある空き家に立ち入り、危険性などを調査できることなどが盛り込まれています。

さらに、市町村が必要と判断した場合、空き家の除去や修繕を所有者に命令できるほか、命令に従わなかったり、所有者が分からなかったりする場合は、市町村が強制的に除去できるとしています。
全国的に増加傾向にある空き家は、去年10月の時点でおよそ820万戸に上っているということで、防災や防犯、それに、景観面での悪影響が問題になっている地域もあります。

自治体の間では、条例を制定して行政代執行で空き家の除去などを行う取り組みも進められてきましたが、個人情報保護の観点から空き家の所有者の把握が大きな負担になっていたことなどで、国による法整備を求める声が上がっていました。

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2014年10月16日 木曜日

未登記空き家:所有者不明、対策取れず 戦後混乱期に多発

【未登記空き家を考える!】

そこに存在することだけが明らかで、それ以外は不明。
見えていてるが、見えてこない空き家。
繋がっているものが少なく地域でも孤立している。
ただ、その空き家の元にある土地は隣地と接続し、
繋がっているもの。空き家は解体すれば、
存在しない。その後の空き地利用活用を考えたい。

http://sp.mainichi.jp/select/news/20141013k0000e040151000c.html

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2014年10月10日 金曜日

空き家:条例化317自治体、撤去費補助導入3割

空き家対策は、適正に価値のあるものは残し、
価値の無いものは思い切ってなくす。
なくさなければ何年か後に空き家になる。
空き家そのものの有効活用を考えるだけでなく、
ここ数年の利用価値等だけで判断せず、
空き家がなくなったあとの空き地をどのように活用するかも
一緒に考えることが大切であると思う。
極端なことをいれば、いらなくなった空き地は隣接地が
無償でもらえるようにするぐらいの発想はどうか!
空き家の解体費用を負担した隣接地は分筆後の
半分を無償で取得して、現在地に合筆する。
できるのかといえば、わからないが、できるすべを
考えることはできると思う。専門家が考えないで
誰が考えるのか。一緒になって考える人達と出会いたい。


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空き家:条例化317自治体、撤去費補助導入3割
毎日新聞 2014年09月21日 10時30分(最終更新 09月21日 13時18分)

管理に問題のある空き家への対策を条例で定めている自治体のうち、3割が撤去の費用を所有者に補助する制度を設けていることが毎日新聞の調査で分かった。補助制度を持たない自治体にその理由を聞いたところ、6割が「公平性に欠ける」と答えた。空き家の解消に向けて撤去費の負担が課題だという認識は共通する一方、個人への公費支出に慎重な自治体も多く、対応に苦慮している実態が浮かんだ。

 空き家の撤去が進まない原因のひとつに、作業にかかる重い費用負担があるとされている。不動産業者などによると、一般的な2階建て住宅の場合、撤去には100万〜200万円程度の費用がかかるという。これを背景に、撤去費用の補助を検討する動きが自治体に広がっている。

 国土交通省によると、今年4月現在、所有者によって適切に管理されていない空き家に対して指導や撤去などができるとする規定を条例に置いている自治体は全国に355ある。毎日新聞はこのすべてにアンケートを郵送し、先月までに92%に当たる325の自治体から返信を得た。

 空き家を撤去する際、費用を補助する制度について尋ねた質問には317の自治体が回答した。補助制度が「ある」と答えたのは96自治体。「ない」という自治体は221で7割を占めた。

 補助制度をもつ自治体は、支給の条件として、建物の傷みがひどいことや、所有者の所得が一定の基準より低いことなどを定めていた。補助の実施例があるのは96自治体のうち55自治体だった。補助制度のない自治体にその理由を尋ねたところ、137自治体が「公平性に欠ける」を挙げた。

 補助制度をもつ足立区(東京都)の場合、木造住宅の撤去費用を9割以内で100万円まで補助する。「区内は木造住宅の密集地域が多く、火災が心配」と同区の担当者は地域特有の事情を説明する。制度のない船橋市(千葉県)の担当者は「補助制度の導入も検討したが、所有者が自らの責任で管理すべきものだという声が強く、導入を見送った」と話した。

 ◇条例化の動き加速

 今回、毎日新聞がアンケートの対象にしたのは国交省の「空き家対策のために使っている条例があるか」との問いに「ある」と答えた355の自治体。都道府県では和歌山県だけだが、仙台市、新潟市、京都市などの政令市も含まれる。234の自治体は昨年以降に条例を施行しており、条例化の動きが最近になって加速したことがうかがえる。
 

投稿者 測量・登記 京都やまだ事務所 | 記事URL

2014年10月 7日 火曜日

所有者不在で荒れ果て放置される巨大"迷惑観音像"...

隣接空き家との境界問題は、今研究しているところです。
所有者不在における人・物・価値の適正な管理が行えず、
適切な運用ができない状態であり、多くの問題に直面する。
よりよい解決策が早急に必要だと思います。

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http://www.sankei.com/west/news/141002/wst1410020002-n1.html

投稿者 測量・登記 京都やまだ事務所 | 記事URL